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はじめに

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物件を貸し借りするときの契約を借家契約(賃貸借契約)といい、以下の2種類の契約があります。
1.普通借家契約 -借主の保護を図る-
借家契約には、「借地借家法」が適用されます。
この法律は先に述べたように、賃貸借期間が満了しても、正当な理由がない限り、貸主は契約の更新を拒絶できないと規定しており、弱い立場になりがちな借主の保護を図っています。
このような「借地借家法」の原則が適用される借家契約が、普通借家契約です。
2.定期借家契約 -貸主の不利解消を図る-
これに対し、定期借家契約は、契約期間が満了になった時点で、契約が更新されることなく終了する契約のことです。
正当な理由がない限り、貸主が契約の更新を拒絶できないという普通借家契約のルールは、言い換えれば、契約が終了しても借主がそのまま住み続けたいと望む限り、物件を明け渡してもらうことができないということです。そうなると貸主は、期間を限定して貸したいと思っても、安心して貸すことができません。これは、貸す側にとっては不利だといえるでしょう。
実は、こうした原則は、これまで賃貸住宅供給の障害となっていました。
そこで、「借地借家法」の改正(平成12年3月1日施行)によって、更新のない定期借家契約が認められたのです。
借主の保護に重点が置かれる普通借家契約に対し、定期借家契約は貸主寄りだと言うことができます。

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