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契約書に「催告不要」の特約があったら

では、入居者に家賃の督促をしなくても貸主側が一方的に契約を解除できることが、契約書に明記されている(無催告の特約)場合はどうでしょうか?
結論から言えば、いくら契約書に「催告不要」と書いてあったとしても、支払いを督促する手続きはしておいたほうがよいでしょう。
判例(最高裁判所/昭和43年11月11日)では、このような取り決めは「催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合」にのみ有効としています。
換言すれば、一方的な契約解除は、やむを得ない特殊な事情以外は原則無効だということ。よって、貸主が契約を解除する場合には、ある一定の期間を定めて、その期間内に家賃を支払うよう入居者に請求することが望ましいのです。
この場合の「期間」とは、通常一週間程度を定めれば問題ないでしょう。
POINT:解除の意思表示は証拠が必要
なお、家賃の請求や契約解除の意思表示をしたことは、裁判のときに、貸主側が証拠を提出しなければいけません。そこで、内容証明と配達証明郵便で、「この書面受領後、1週間以内に未払い賃料○○○円が支払われない場合は、賃貸借契約を解除するとの意思表示をします」という書面を入居者に郵送することが必要となります。
以上をまとめると、賃料の未払いを理由に契約を解除したい場合は、
①何回かの賃料不払いがあり
②1週間程度の期間を定めて支払いを求めても
③やはり未払い賃料が支払われずに
④当事者間の信頼関係が破壊されたといえる場合
に認められることになります。

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