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借家契約と保証人

今回のテーマは、「借家契約と保証人」です。
 
借家契約を結ぶ際には、通常、保証人を付けることが多いと思います。
保証人を付ける際に注意して頂きたい点がいくつかあります。
まずは、必ず「連帯保証人」とすることです。 
保証人と借主が「連帯して」責任を負うのか、そうでないのかで、
保証人に対する請求の仕方が異なってくるからです。
連帯保証人であれば、借主が家賃を滞納したような場合に、
借主でも連帯保証人でも、どちらか資力のある方に全額を
請求できますが、「連帯」が付かない場合には、保証人から
「まずは借主本人に請求せよ」などの反論を受けてしまいますので、
注意して下さい。もっとも、通常の借家契約の書式であれば、
どこかに「連帯保証」を意味する文言が入っていますので、
念のための注意です。
次に、保証意思の確認が重要です。
当事務所でご相談を受ける例の中には、保証人から、
「賃貸借契約書にサインをした覚えはない」として、支払を
拒まれる例があります。
そのようなケースでよく賃貸借契約書を見てみると、署名欄の
借主の筆跡と保証人の筆跡とがそっくりということがあります。
このような場合、裁判で保証契約の有効性を争われ、保証人への
請求が認められないケースもあります。
そういった事態にならないためにも、保証人の直筆でのサインに加え、
できれば、実印での捺印+印鑑証明書の添付を求めましょう。
実印での捺印と印鑑証明書の添付は、保証契約の有効性が
争われた場合の証拠として、かなり有効です。
最後に、保証人の「資力」の問題です。滞納賃料が発生し、
保証人に対する勝訴判決をとったとしても保証人が支払を
拒否する場合には、保証人の「資産」を差し押さえて回収を
図らざるを得ません。
そうなると、保証人の「資産」がどこにあるのかを把握しておくのが
重要といえます。ですので、賃貸借契約締結時に、できるだけ保証人の
「資産」情報を把握しておきましょう。
たとえば、保証人の「勤務先」「預金口座」等を把握しておくと、
給与や預金等の差押えが可能になります。また、勤務先などは、
後に変更になる場合もありますので、更新毎に保証確認書を取得し、
あらためて勤務先等を書き込んでもらうとよいでしょう。
 
以上のとおりですが、参考になりましたでしょうか。
保証人問題でお悩みの家主様・オーナー様・賃貸管理会社様は、
お気軽にご相談いただければと思います。
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