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火災の責任範囲は限定される

故意」とは、わざと行うこと。また、「重大な過失」とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」をいいます(最高裁/昭和32年7月9日判決)。
「失火責任法」は、火災を起こした者の責任の範囲を限定しています。
このような限定をしているのは、火災の場合は被害が思わぬ範囲に拡大してしまう可能性があるので、火災を起こした者にすべての損害を賠償させるのはあまりに酷だからです。
このケースでは、借主は、不注意でタバコの火を消し忘れて眠ってしまったために火災が発生したということですから、この場合には借主に「重大な過失」があるといえ、借主は、隣室の住人に対して損害賠償責任を負担しなければなりません。

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