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家賃の支払いは借主の義務だが……

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賃貸借契約は、貸主が部屋や建物などを貸し、借主がその対価として賃料を支払う契約です。したがって、借主である入居者が家賃を支払うことはもっとも基本的な義務といえます。
この義務が守られず、賃料を支払わない入居者が居座り続けると、貸主は大きな損害になります。こうした損害が発生しないように、「一度でも賃料の支払いを怠ったときは催促(督促)なしに契約を解除できる」と前もって契約書に定めておくことは、よくあるでしょう。
一方、入居者も、生活や事業のために部屋を借りていますから、賃料が支払えない場合に、即刻出て行かなければならないとなると、大変困ったことになります。
そこで、判例では、契約書で取り決めはあっても、たった一度の賃料の不払いがあっただけでは、契約の解除はできないという扱いがなされています。一般的には、契約の解除が成立するには、何回かの賃料不払いがあったことが前提となります。

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