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市価より高い家賃について減額の請求は可能か

家賃を支払わなければならなのであれば、借主としては負担をできるだけ抑えたいはず。そこで、家賃が相場よりも高い場合には、賃料減額を求めてくる場合があります。
この点、通常の借家契約では、家賃が相場よりも高すぎる場合、借主は減額請求をすることができます(借地借家法32条)。しかし定期借家契約では、「賃料改訂特約」の有無が問題になります。「賃料改訂特約」、つまり「賃料は○年ごとに○%ずつ増額する」という特約がある場合は、これが優先されるため、賃料の減額請求は認められない傾向にあります(借地借家法38条7項)。
本事例においても、このような「賃料改訂特約」があれば、家賃の減額を求めることはできません。そうなると、やはり契約期間満了までは賃料を支払う義務が生じます。

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