家賃滞納、立ち退き、建物明度の悩みスピード解決。相談無料
TOP >  家賃滞納対策 >  法定更新の場合に更新料を請求できるか?

法定更新の場合に更新料を請求できるか?

今回のテーマは、
「法定更新の場合に更新料を請求できるか?」です。
 
居住用物件の賃貸であれば、2年契約で、期間満了を迎えるにあたり
新たに契約書を取り交わす(合意更新する)という例が多いと思います。
しかし一方で、賃料額や物件の補修等を巡り当事者間でもめるなどして、
合意更新ができなかったという例も多く見られます。
このように合意更新ができなくても、更新拒絶の通知等が
なされなかった場合には、法律の規定により、
従前の賃貸借契約は法定更新され、継続していくことになります。
 
では、更新料についてはどうなるのでしょうか。
貸主サイドからすれば、従前の契約で払うと約束したのだから
払ってくれと言いたいでしょう。
借主サイドからすれば、合意更新しなかった場合には更新料は
払わなくてよいという主張があり得ます。
このような場合、裁判になったら、どちらが勝つのでしょうか。
現状では、裁判所の判断が分かれており、貸主・借主どちらにとっても、
勝ち負け両方の結論があり得ます。

そのため、貸主サイドとしては、更新料のことを考えれば、
できるだけ合意更新をした方がよい、ということになります。
また、法定更新となった場合でも、更新料の請求を認めた裁判例の
考え方に依って立ち、更新料を請求していくというスタンスを
取ることになります。
以上のとおりで、合意更新をしなかった場合には、更新料を
請求できなくなる可能性もあるということを
押さえておいていただきたいと思います。
もし、更新料の問題でお悩みでしたら、お気軽にご相談下さい。
更新料については、上記の問題のほかにも、更新料の取決め自体が
有効か無効かをめぐって今年中には最高裁の判断が出そうです。
ご自身の物件の更新料条項は大丈夫か、無効とならないか心配だ、
そういったことでお悩みの家主様・管理会社様も、お気軽にご相談下さい。
当事務所は、初回1時間までのご相談は無料です。
初回1時間の無料相談だけであれば、あなたが失うのは、
当事務所までの往復の時間と面談の時間のみです。是非ご利用下さい。
下記いずれかの方法でお問い合わせ下さい。
お電話:月~金の9時半から17時半
お問い合わせフォーム:http://www.ft-online.jp/mailform.html
メール:soudan@futabalaw.com 
次回のテーマは、「物件の修繕は、貸主・借主のどちらが行うべきか」です。

無料小冊子で、疑問をズバリ解決!!

お電話、ご相談フォーム、メールなどでお待ちしております。

Copyright © 2010-2015 立ち退き料・立退補償・家賃滞納の弁護士無料相談(賃貸トラブルの悩みをスピード解決) All Rights Reserved. プライバシーポリシー