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借主が分割払いを申し出てきた時の対応策

借主が滞納家賃を分割で支払いたいと申し出てきた場合はどうでしょう。
これは、全額支払いのケースとは異なり、貸主の判断により、契約を解除することもできます。もし、分割支払いでも契約を続けても良いと貸主が考えれば、契約が継続できるわけですが、必ず書面で支払い日を確約してもらいます。
文面のポイントは次の通りになります。
[定期的に分割支払い時のポイント]
 平成○年○月から平成○年○月の間の
 毎月○日に支払いを履行する旨を明確にする
[不定期で分割支払い時のポイント]
 支払い日をすべて明確にする。
 例)
 第1回支払い日 平成○年○月○日
 第2回支払い日 平成○年○月○日
 第3回支払い日 平成○年○月○日
不定期支払いで、金額がその回によって異なる時は、金額も明記することは言うまでもありません。
ただし、分割支払いの場合はこれで解決したと考えるのは時期尚早です。対象となる借主は、過去に支払いを履行する約束を破ったことがあるわけですから、そのまま信用するのはリスクが高いと言えます。ですから、借主が支払いを履行しない時に備えて、支払いの約束が守られない場合は、自動的に賃貸借契約を解除できることを文書内に入れておくのが望ましいでしょう。
「あれ? でも、賃貸借契約書の中に、解除できるという一文を入れても、結局、一方的な解除はできないのでは?」と思った方もいらっしゃると思いますが、一度、催告をした後に作成した約束文書の約束が履行されない時は、催告なしでも契約解除が認められることが多いのです。

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