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示談による明け渡しのデメリットを考える

示談による明け渡しでは、「示談を行っても明け渡しが約束通り行われないこともある」というデメリットを考慮しておく必要もあります。
何度も繰り返している通り、借主が明け渡しを行わないからといって、貸主が、強制退去や鍵の交換、家財道具の処分などを行うことはできません。なぜなら、借主は、賃料を滞納しても、明け渡しの約束を破っても、民法の「自力救済の原則」に守られているからです。
このような状況に陥れば、最終的に民事裁判で訴訟を起こすことで解決を図ることになります。結果的には、話し合いによる明け渡しをやりとりした時間は無駄になってしまいます。時間の無駄とは、つまり、借主が部屋に居続けることにより、あなたの逸失利益が増大したということです。
ですから安易に話し合いによる和解を選択せず、民事裁判を視野に入れつつ、それでも示談の方がメリットがあると判断した時に選択するのが良いでしょう。

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