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騒音を注意しても一向に直らない!

最近では、モラルが欠如している人が増えているため、身勝手な行動をとる借主も少なくありません。
たとえば、夜中に騒音を出す借主がいた場合、ひと昔前なら、「ご近所から苦情が出ていますので静かにしてもらえますか」と一言いえば済んだのに、最近では、いくら注意しても一向に直る気配がないというケースもあるでしょう。
このようなトラブルを放置すると、他の入居者が退去してしまい空室率を高めるリスクが発生します。また、住人同士の大きなトラブルに発展し、事件になれば、いわくつきの物件として評判を損なうことにもなりかねません。
 
では、このような話し合いではどうにもならない借主に対して、一方的に契約を解除することができるのでしょうか。
端的にいえば、「賃貸借契約書に禁止事項が明記されていなければ、契約解除することはできない」のが原則です。さきほどの騒音の例でいえば、「他の入居者や近隣に迷惑をかけてはいけない」という文が契約書に盛り込まれていれば、民事裁判で勝訴できる可能性が高いといえます。
また、度を超す迷惑行為なら、契約書に禁止事項が記載されていなくても、民事裁判によって賃貸借契約を解除できる可能性があります。たとえば、近所中に鳴り響くような大騒音、裸で共用部を歩き回るなどがあてはまります。
民事裁判では、迷惑行為の事実を認定することではじめて勝訴できるわけですから、騒音のレベルを専門業者に認定してもらう、などを行っておくとよいでしょう。ちなみに、迷惑行為に対して入居者から苦情が出ているにも関わらず、それを放置すれば、入居者から損害賠償を求める訴訟を起こされる可能性すらあります。
集合住宅経営者の責任として迷惑対策にはきちんとした策を講じる必要があります。

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