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判例では借主有利だが…

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例えば、借主の要請による雨漏りの修繕を怠った場合、対抗策として雨漏りが修繕されるまでの期間、家賃の支払いを拒否されることが考えられます。
判例では、貸主が修繕をしてくれないために、契約の目的に従った借家の使用がまったくできなかったときは、借主は使用できなかった期間の家賃の支払義務を免れるとしています(最高裁/昭和43年11月21日判決)。
雨漏りの場合、使用できないのは一部にとどまるでしょうから、借家が「まったく使用できない」というのは通常考えられないことでしょう。この場合、雨漏りによって使用できない部分に応じて家賃の一部の支払いを借主が拒否することも考えられますが、家賃の支払いを拒否できる金額がいくらなのか、具体的に判断するのは非常に困難です。
こうしたケースで借主側の判断が間違っていたと判断された場合には、家賃不払いを理由に貸主から賃貸借契約を解除できる可能性もあります。
ちなみに、借主が修繕した場合は、かかった費用を貸主に請求し費用を家賃と相殺、という手段をとってくる場合もあります。

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