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借主の義務

借主には、次の3つの義務があります。
1.家賃を支払う義務
借主は貸主に対して賃料(家賃)を支払わなければなりません。
通常、賃料は、翌月分を前月末日までに「前払い」で支払うように定めることが多いでしょうから、期日までに規定の額を納めます。また、家賃の他に借主が支払うべきものとして敷金があります。
賃貸借契約においては、敷金の預け入れの合意をするのが一般的ですが、合意した場合、借主は決められた敷金を貸主に預けなければいけません。
なお、借主が賃貸物件を明け渡した後、滞納賃料や借家の原状回復にかかった費用を差し引いてもなお敷金が残ったときは、貸主には残金を返還する義務があります。
2.注意深く使う義務
借りた物件を壊したり汚したりしないように、注意深く使う義務です(善管注意義務)。
これは、取引において一般的に要求される程度の義務という意味です。
この義務に違反して、過失によって窓ガラスを割ってしまった場合や、壁に穴を開けてしまった場合には、借主は貸主に対して損害賠償責任を負うことになります。
3.原状回復の義務
契約終了後は備え付けたものを取り外し、原状に戻して返還する義務(原状回復義務)。
借主は、借家契約が終了した際に、賃貸物件に備え付けたものを取り外したうえで、もとの状態(原状)に戻してから返還する義務を負います。
たとえば、エアコンを取り付けた場合は、そのエアコンを取り外し、前の状態に戻してから明け渡さなければいけません。

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