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「供託」をされると、家賃を支払ったことになってしまう

質問は「家賃の値上げに応じない入居者との間で契約を解除できるか?」ということでしたから、その入居者が家賃の支払いを拒むのであれば、解除は可能ということになります。
ただし、借主が「供託」という手続きをとった場合、契約の解除はできません。供託は、簡単に言えば、家賃を第三者(国)に預けることで、家賃を支払ったのと同じ効果を持たせる手続きのことです。
よって、いくら納得できない額でも、借主が「供託」という法律的な手続きに則り、支払いを行う限りは、貸主側は一方的に契約の解除はできないのです。

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