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契約時はここに注意!

必ず契約書を取り交わす

定期借家契約ではない普通借家契約の場合には、契約書などを取り交わさずに、口頭で約束するだけでも借家契約は成立します。
しかし、口頭による約束だけでは、後日「言った、言わない」の争いになってトラブルになりかねないので、普通借家契約であっても契約書は取り交わすべきです。
普通借家契約を締結する際に、最低限、契約書に記載しておかなければならないこと
①貸主、借主の氏名
②賃貸する建物
③賃料の金額
④賃貸期間
これらの事項が契約書に記載されていれば、借家契約は成立します。
しかし、これらはあくまでも最低限必要な事項です。
後々のトラブルを避けるためには、トラブルとなりやすい事項について、できる限り詳細に記載しておくべきです。
トラブルになりやすい事項の例
・使用目的(居住用か店舗用かなど)、更新料に関する規定、借主の禁止行為に関する規定、契約の解除に関する規定、原状回復に関する規定など
なお、平成5年に当時の建設省(現在の国土交通省)が「賃貸住宅標準契約書」を公表していますので、参考にするとよいでしょう。

入居者の情報をつかんでおく

貸主は、契約締結にあたり、借主がどのような人物なのか、慎重に見極める必要があります。
貸主は、普通借家契約の場合、いったん契約を締結するとたとえ契約期間が満了になっても正当な理由がない限り契約の更新を拒絶できません。ある程度長期間契約を継続する覚悟が必要なのです。そのような中で、入居が決まった借主がたびたび賃料を滞納するようでは、貸主はそのたびに賃料を督促しなければならず、手間がかかることになります。
1.人物像を事前に確認
契約を締結する前に、借主から現住所、入居する家族の氏名、職業、勤務先、年収を聞き、借主がどのような人物なのか、事前に確認
2.書類提出を要請
契約締結の際には、借主から住民票(入居者全員分)、源泉徴収票の写しを提出してもらう
3.連帯保証人をつけてもらう
借主に連帯保証人をつけてもらう。万が一、借主が家賃を滞納した場合には、連帯保証人に請求することができるので安心です。

貸主が借主に気をつけてもらうこと

貸主から禁止の範囲や義務について説明をして、明確にしておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。
1.契約書の禁止事項をよく確認してもらう
契約書には、通常「借家内でペットを飼育することを禁止する」といった、借主が行ってはいけない禁止事項が記載されています。
契約書に記載されている禁止事項の内容が必ずしも明らかでない場合(たとえば「ペットの飼育禁止」はどんなペットまで禁止なのかなど)、事前に借主に不明点を確認してもらうようにしましょう。
2.借主の修繕義務や原状回復義務を確認してもらう
契約書には「小修繕は借主の負担とする」、「退去時の貸室のクリーニング費用は借主の負担とする」といった、借主の修繕義務や原状回復義務が記載していることがあります。これらの条項についても、内容が抽象的で必ずしも明確でない場合には、借主本人がどの範囲まで修繕や原状回復を行わなければならないのか、事前に理解してもらうのがよいでしょう。

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