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賃貸借契約の法の種類

「借地借家法」は貸主には不利

賃貸借に関するルールを定めた法律として、「借地借家法」があります。
借りる側にとって、建物の賃貸借は、自分の生活の拠点を確保するために必要不可欠なものですので、賃貸借に関する法律や、その法律を根拠とする判決(判例)によって、弱い立場である借主が保護されています。
たとえば、建物の賃貸借契約では、多くの場合、賃貸借期間を2年間と設定しています。これがそのまま適用されると、借主は2年後に貸主が契約の更新に同意しない限り、出ていかなければいけません。
しかし、法律では、賃貸借期間が終わっても、よほど正当な理由がない限り、貸主は契約の更新を拒絶することができないと規定しています。
「借地借家法」は、平成3年に施行された法律で、建物や土地の賃貸借に関する規定を定めたもの。その後の平成12年改正により一定の期間だけ賃貸借契約を交わす「定期借家契約」が認められることになりました。
なお、平成4年7月31日以前に締結された賃貸借契約には、「借家法」という古い法律が適用されます。平成4年7月31日以前の契約であれば、その後に契約が更新されても、「借地借家法」ではなく「借家法」が適用されますから、注意が必要です。

「消費者契約法」にも留意

建物の賃貸借に関係する法律は、「借地借家法」、「借家法」のほかに、平成13年4月1日に施行された「消費者契約法」があります。
「消費者契約法」とは、一般消費者の保護を図るために制定された法律です。

事業者の行為によって消費者が誤った認識(誤認)をしたり十分納得しないまま契約した場合には、消費者はその契約を取り消せる。消費者の利益を不当に損なうような契約条項自体も無効になる。

この「消費者契約法」は、施行前に結ばれた賃貸借契約でも、施行後に更新されていれば同じように適用されます(大阪高裁/平成16年12月17日判決など)。

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